(目的)
第一条 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定する
(基本理念)
第二条の二 国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の密接な連携の下に行われなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。
2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
〈内容説明〉
・ 国内の処理等の原則について
第二条の二 国内において生じた廃棄物はなるべく国内において適正に処理されなければならない。
上記、道内において塗料業種が使わせている産業廃棄物塗料用一斗缶について使用後、最終処分場にて埋立処分又は国外への搬出により、使用者は適正に処理、できないでいる
・ 事業者の責務
第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
上記、道内において100%リサイクルによるCO2排出量の削減等の推進に塗料業種が使わせている産業廃棄物塗料用一斗缶について使用後、使用者は適正に処理、できないでいる。
・ 事業者の責務
第三条2 事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努めると共に物の製造、加工、販売等に際しその製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し適正な処理が困難にならない製品、容器等の開発を行うこと。その製品、容器が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることの無いようにしなければならない。
上記、道内において使用後、100%リサイクルによるCO2排出量の削減等の推進に塗料一斗缶に替る環境配慮型塗料用ダンボール容器は確立されています。
・ 事業者の責務
第三条3 事業者は、国及び地方公共団体の施策、100%リサイクル・CO2排出量の削減等に協力しなければならない。
塗料工業の発祥は関東と言われており主に関東・関西の塗料工場で製造され国内各地で使われています。過去の公表数量を参考にすると国内で年間8,000万缶(内訳推定、溶剤系5,500万缶・水系2,500万缶)製造され塗装工事で使われ使用後の一斗缶、推定10万t、北海道はその内推定1,000tの産業廃棄物をマニフェストを使い処分・処理を行ってきております。ここで実例として、釧路市内で使われた塗料用一斗缶について、最終処分場、推定30%埋立処分又は釧路港から国外へ搬出推定70%ベトナム・バングラデシュ・台湾等に〔運搬距離数千㎞〕搬出をしてきております。北海道には塗料用一斗缶の再生工場がないため左記の処分及び国外に搬出方法を長年に渡り取らざるを得ない環境状況となっております、道内では塗料用一斗缶に替る塗料用ダンボール容器のリサイクルについては確立されております。環境省は道内の産廃処理場残余年数2020年に後13年で満杯になると試算しております。又廃棄物量についても道内は全国平均を上回っております。
本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく現行の環境物品調達方針により行うよう努める。
上記における同調達方針として、資材(材料および機材を含む)のこん包及び容器は可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮したものを優先的に選択・使用するように努めること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、事業者の責務等に基づき、塗料メーカー・塗装業種等に先駆け内装業種、清掃業種、園芸業種・木工業種・機械業種等各製造メーカー等は自主的に脱炭素に向け100%リサイクル・CO2排出量の削減・最終処分場の延命等の推進に一斗缶に替る環境配慮型ダンボール容器等を採用している。
北海道内に産業廃棄物(ダンボール紙・プラスチック)等リサイクル受入れ工場等が各地にあります。特に釧路市内にダンボール製造工場及びRPF工場等があり、塗料・塗装業種等は100%リサイクルによるCO2排出量の削減の推進に恵まれた環境にあります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、事業者の責務に基づき事業者は物の製造・販売、使用後の廃棄物処理、国内の処理等の原則等に対し、現在の環境に対応できる容器の開発を行うこと。さらに国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない、廃棄物処理法に記述されており、環境配慮型塗料用容器による使用後、100%リサイクル・CO2排出量の削減など、環境対策実施に向け、工事発注者はグリーン購入環境物品の調達の推進において、調達・報告・集計等の確認を工事受注者に確認事項とすることにより北海道における環境への意識改革推進に現在、必要であります。