(現状説明)
・ 国内の処理等の原則について
第二条の二 国内において生じた廃棄物はなるべく国内において適正に処理されなければ
ならない。
上記、道内において塗装工事で使っている産業廃棄物塗料用一斗缶について使用後、委託
の廃棄物処理業者は最終処分場にて埋立処分又は国外に搬出しており、
使用後、道内にて
適正に処理していない。
第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。
上記、道内、温室効果ガスの排出量削減・廃棄物の削減等の推進に塗装工事で使っている産
業廃棄物、塗料用一斗缶について
使用後、道内にて再生など適正に処理していない。
第三条2 事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより
減量に努めると共に物の製造、加工、販売等に際しその製品、容器等が廃棄物になった場合における
処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し適正な処理が困難にならない製品、容器等の開発を行うこと。
その製品、容器が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることの無いようにしなければならない。
上記、温室効果ガス排出量の削減・廃棄物の削減等に向けリサイクルの環境に対応できる容器等の開発を行うこと。
を事業者に述べている
第三条3 事業者は前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確
保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
上記 温室効果ガス排出量・廃棄物の削減等に向け国及び地方公共団体の施策に自治体等は連携協力し
その施策に事業者は協力しなければならない。
塗料用一斗缶から塗料用ダンボール容器に切り替えることで温室効果ガスの排出量等の削 減及び廃棄物削減に効果が得られるとして閣議決定しております。
環境に配慮した自主的な取組を行っている事業者や廃棄物の発生・排出抑制に関する模範
的取組及びリサイクル製品のご紹介等により事業者における3Rの取組を促進します。
道が行う事務・事業・物品・役務の調達、廃棄物の排出などについて、 「地球温暖化対策に係る『第4期 道の事務・事業に関する事業計画』に基づき、 率先した環境への負荷の少ない行動を実践します。 物品の調達については「北海道グリーン購入基本方針」に基づき毎年度定める 「環境物品等調達方針」により、 北海道認定リサイクル製品など循環資源を使用した製品等の優先的調達を推進します。
「北海道再生利用拡大方針」に基づき導入した「北海道リサイクル製品認定制度」及び
「北海道リサイクルブランド認定制度」により、循環資源を利用して認定リサイクル製品
の利用拡大を図ります。
事業者や市町村等に対しグリーン購入に係る普及啓発等を行いその取組を促進します。
(2)環境物品等の調達
本工事の資材等に係る環境物品等の調達は北海道グリーン購入基本方針に基づく
現行の環境物品等調達方針により行うように努める。
上記における同調達方針として、資材(機材及び材料を含む)のこん包及び容器は、可能な限り簡易であって、
再生利用の容易及び廃棄時の負荷低減に配慮したものを
優先的に選択・使用するように努めること。
実例
北海道内に産業廃棄物(ダンボール紙・プラスチック)等リサイクル・受入工場等が各地にあります。
特に釧路市内にはダンボール製造工場及びRPF工場等があり、塗料メーカー・塗装業種等については
使用後100%リサイクル・温室効果ガスの排出量削減・廃棄物削減等の推進に恵まれた環境状況にあります。
塗料用一斗缶からリサイクルブランド塗料用容器に切り換えることにより下記推進できます。
〇 使用後、100%リサイクルによる温室効果ガス排出量等の削減
〇 100%リサイクルによる最終処分場の延命
〇 100%リサイクルによる循環資源利用の推進