(目的)
第一条 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定する
(基本理念)
第二条の二 国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の密接な連携の下に行われなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、の区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。
2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
(国内の処理等の原則)
第二条の二 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
(事業者の責務)
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、事業者の責務等に基づき、塗料メーカー・塗装業種等に先駆け内装業種、清掃業種、園芸業種等各製造メーカー等は自主的に脱炭素に向けCO2排出量削減・廃棄物量削減・100%リサイクル等の推進に1斗缶に替る省資源循環型ダンボール容器等で対応している。
本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく現行の環境物品調達方針により行うよう努める。
上記における同調達方針として、資材(材料および機材を含む)のこん包及び容器は可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮したものを優先的に選択・使用するように努めること。
北海道内に産業廃棄物(ダンボール紙・プラスチック)等リサイクル受入れ工場等が各地にあります。特に釧路市内にダンボール製造工場及びRPF工場等があり、塗料・塗装業種においてはCO2排出量の削減・廃棄物量の削減・100%リサイクルの推進に恵まれた環境にある。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、事業者の責務に基づき事業者は物の製造・販売、使用済み後の廃棄物処理、国内の処理等の原則等に対し、現在の環境に対応できる容器の開発を行うこと。さらに国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない、廃棄物処理法に記述されており、塗料1斗缶、過去の公表数量を参考にすると、全国で年間8,000万缶製造され塗装工事で使われ、使用済み後の1斗缶、推定10万tの産業廃棄物を排出、北海道はその内、推定1,000t、左記を産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使い埋立処分又は国外搬出処理を行っている。上記について使用済み後、CO2排出量削減・廃棄物量削減等、環境対策実施に向け、工事発注者はグリーン購入環境物品の調達の推進において、調達・報告・集計等の確認を工事受注者に確認事項とすることにより北海道における環境への意識改革推進に現在、必要である。